平成18年 6月 定例会(第3回) 平成18年
唐津市議会会議録(定例会)その1 第3回1 日 時 平成18年6月1日 午前10時00分開会
於唐津市議会本会議場2 出席した議員 1番 熊 本 大 成 2番 宮 崎 卓 3番 楢 﨑 三千夫 4番 酒 井 幸 盛 5番 米 倉 幸 久 6番 松 尾 鶴 丸 7番 三 浦 正 之 8番 正 田 孝 吉 9番 堤 武 彦 10番 古 藤 豊 志 11番 笹 山 茂 成 12番 青 木 茂 13番 石 﨑 俊 治 14番 水 上 勝 義 15番 田 中 秀 和 16番 山 下 正 雄 17番 三 浦 重 德 18番 志 佐 治 德 19番 吉 原 真由美 20番 浦 田 関 夫 21番 井 本 敏 男 22番 山 崎 正 廣 23番 平 野 潤 二 25番 吉 田 壽 彦 26番 瀧 本 隆 仁 27番 志渡澤 一 則 28番 進 藤 健 介 29番 前 田 一 德 30番 宮 﨑 千 鶴 31番 中 川 幸 次 32番 白 水 敬 一 33番 松 尾 幸 長 34番 田 中 良 典 35番 嶺 川 美 實 36番 百 武 弘 之 37番 野 﨑 清 市 38番 奥 村 豊 39番 古 川 保 40番 井 上 武 則 41番 青 木 武 德 42番 宮 崎 健 43番 山 口 耕一郎 44番 大 津 保 規 45番 三 浦 睦 雄 46番 中 村 健 一3 欠席した議員 24番 吉 田 廣 光4
地方自治法第121条による出席者の職氏名 市 長 坂 井 俊 之 助 役 吉 本 金 壽 収 入 役 吉 田 勝 利 新 市 総 合 企画監 山 下 正 美 (
総合政策部長兼務) 産 業 企 画 監 尊 田 重 信 総 合 政 策 副部長 竹 内 御 木 夫 総 務 部 長 根 岸 保 総 務 部 副 部 長 上 田 昭 人 財 政 課 長 吉 田 善 道 地 域 振 興 部 長 保 利 文 台 市 民 環 境 部 長 世 戸 政 明 保 健 福 祉 部 長 脇 山 健 治 郎 商 工 観 光 部 長 坂 本 陞 農 林 水 産 部 長 北 島 正 信 建 設 部 長 進 藤 仁 競 艇 事 業 部 長 堀 川 俊 英 水 道 部 参 事 渡 辺 敏 郎 水 道 部 副 部 長 青 木 一 清 副 消 防 長 塚 本 英 次 教 育 長 村 井 文 三 教 育 部 長 松 尾 公 志 浜 玉 支 所 長 山 﨑 達 男 厳 木 支 所 長 三 塩 政 廣 相 知 支 所 長 緒 方 年 明 北 波 多 支 所 長 松 本 律 夫 肥 前 支 所 長 脇 山 秀 秋 鎮 西 支 所 長 平 川 範 雄 呼 子 支 所 長 通 山 誠 七 山 支 所 長 筒 井 茂 文5 出席した
事務局職員 議 会 事 務 局 長 吉 田 次 郎 午前10時00分 開会
○議長(
熊本大成君) ただいまから平成18年第3回
唐津市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 事務局長に諸般の報告をさせます。
◎
議会事務局長(吉田次郎君) 平成18年度唐津市
一般会計補正予算から議案第111号 平成18年度唐津市
工業用水道事業会計補正予算まで及び議案第134号 平成18年度唐津市
老人保健特別会計補正予算の
予算議案5件、議案第112号
唐津市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する
条例制定についてから議案第122号 唐津市
公民館条例の一部を改正する
条例制定についてまでの
条例議案11件、議案第123号
人権擁護委員の
候補者推薦につき市議会の意見を求めることについて(その1)から議案第125号
人権擁護委員の
候補者推薦につき市議会の意見を求めるについて(その3)までの人事議案3件、議案第126号
モーターボート競走用モーター購入契約締結についてから議案第130号
緑山市営住宅建設(第1棟)
建築工事請負契約締結についてまでの
一般議案5件、議案第131号 唐津市税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認についてから議案第133号 唐津市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認についてまで、及び議案第135号 平成18年度唐津市
老人保健特別会計補正予算の
専決処分の承認についての承認議案4件、報告第3号 平成17年度唐津市
一般会計継続費繰越計算書の報告についてから報告第5号 平成17年度唐津市
下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてまでの
報告議案3件、
議員提出議案第2号
玄海原子力発電所における
プルサーマル計画実施の是非に関する
住民投票条例制定について、以上32件及び
監査報告1件が提出されております。 なお、
吉田廣光議員から本日欠席の届け出でがあっております。 この際申し上げます。去る5月24日の
全国市議会議長会定期総会において
熊本大成議員、
浦田関夫議員、
進藤健介議員、
志渡澤一則議員、
白水敬一議員、以上5名の議員が同
議長会表彰規定により在職10年の表彰を受賞されました。 以上でございます。
○議長(
熊本大成君)
監査報告はお手元に配付しておりますので、ごらん願います。 会期及び
審議日程についてお諮りいたします。会期及び
審議日程につきましては、
議会運営委員会に諮りました結果、会期は本日から6月22日までの22日間、
審議日程はお手元に配付しております
審議日程表のとおりとなっております。このように決することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
熊本大成君) 異議なしと認めます。 よって、会期は22日間、
審議日程はお手元に配付しております
審議日程表のとおりに決しました。 次に、一般質問の通告でありますが、これにつきましては6月6日正午までに文書で通告していただき、発言の順序は抽せんによることとします。 これより
議会運営委員会委員辞任の件を議題とします。4月3日付で白水敬一から
議会運営委員を辞任したい旨の届け出書が提出されております。 お諮りいたします。
唐津市議会委員会条例第15条の規定による
白水議員の
議会運営委員の辞任を承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
熊本大成君) 異議なしと認めます。 よって、
白水議員の
議会運営委員の辞任を承認することに決しました。 次に、
議会運営委員会委員の選任を議題とします。 お諮りいたします。
唐津市議会委員会条例第5条第1項の規定により、
白水議員の後任に
中川幸次議員を
議会運営委員に指名したいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
熊本大成君) 異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しましたとおり、中川議員を
議会運営委員に選任することに決しました。
審議日程に従い
提案理由の説明を行います。 先に
市長提出議案の
提案理由の説明を行い、これの終了後、
議員提出議案の
提案理由の説明を行います。 議案第108号から議案第133号まで、議案第134号、議案第135号及び報告第3号から報告第5号まで、以上31件を一括付議します。 執行部の
提案理由の説明を求めます。 坂井市長。 (市長
坂井俊之君登壇)
◎市長(
坂井俊之君) 本日、
市議会定例会を招集いたしまして、
補正予算案及び諸議案のご審議を仰ぐに当たり、その概要をご説明申し上げます。 初めに、今回の
補正予算案は、新しい
旅行商品の試作、PR等、実践的な
観光振興を図るための
地域再生(
観光振興)
マネジャー事業費を初め、唐津の三大
建築家展開催事業費や
都市計画基礎調査委託事業費、
まちづくり活動に対する
支援補助金のほか、
障害者福祉サービス実施に係る
障害程度区分審査会費、
小学校教育の向上を図るための
研究指定校事業費等を主なものとして計上いたしました。その結果、
一般会計補正予算額は2,734万7,000円で、これを
既決予算と合わせますと594億3,618万円となります。 以下、予算案の主な事業につきましてご説明申し上げます。まず、総務費では佐賀県
まちづくり活動支援制度において採択を受けた、歴史分化を生かした
まちづくり等の活動を行う団体に対し、支援するための補助金を計上いたしております。 次に、民生費では
障害者自立支援法によりまして、10月以降の
障害者福祉サービスを受ける際には
障害程度区分の認定を受けることが必要になりましたので、その認定を行う審査会を設置するための経費を計上いたしました。 衛生費では、
市営住宅ラコルテ和多田の
ごみ置き場で、
ごみ収集業務の際に積み込んだごみ袋から飛散いたしました油が
ごみ置き場横の駐車場の車にかかり、損害を与えたことによります損害賠償の費用を計上いたしております。 商工費では、
地域総合整備財団の助成金を活用し、17年度に引き続きまして新たな
観光ルートや
体験プログラムなど唐津市の
観光資源を生かした
旅行商品の試作や試作商品の
PR活動などを実践的に行うため、
地域再生観光振興マネジャー事業費を計上いたしました。 土木費では、新市の
都市計画マスタープランの策定に当たりまして、行政区域及び
都市計画区域の人口規模、土地利用、交通量の現況及びその
見通し等、
都市計画の
基礎調査を県の委託を受けて実施する事業費を計上いたしております。また、
唐津出身で近代建築を確立した建築家、
曾禰達蔵、
辰野金吾、
村野藤吾の功績をたたえまして作品等の展示をすることにより、出身地の唐津市をPRいたしますとともに、次世代を初め市民各層にその偉業を知らせることにより、今後の
まちづくりに資するための唐津の三大
建築家展開催事業費を計上いたしました。 消防費では、
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
法律施行令の一部改正を伴います
消防団員への
退職報償金支給にかかる所要額を追加いたしました。 教育費では、
小学校教育の向上を図るため、
小学生生活科の
学習指導要領に定める目標等の実現状況について実践的な
調査研究を行います「学力の把握に関する
研究指定校事業費」や教育の課題について実践を通して研究を行い、その成果を公表することによって児童生徒の個性と想像性をはぐくみ、生きる力を培うとともに、教職員の資質の向上を図るための「総合的な学習の時間
研究校事業費」を計上いたしております。 次に、
特別会計の
下水道特別会計、
水道事業会計及び
工業用水道事業会計でございますが、いずれも
公営企業金融公庫から借り入れております利率の高い市債を利率の低い市債へ借りかえることで、
公債費負担の軽減を図ろうとするものでございます。以上が予算案の概要でございます。 次に、唐津市
企業立地促進特区指定に係る奨励に関する
条例制定についてご説明申し上げます。本条例は、佐賀県
企業立地促進特区の指定を受け、県との連携による
各種優遇措置を講じることによりまして、本市における企業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とするものでございます。 以上のほか、今回提案いたしております諸議案の詳細につきましては、
所管担当者に説明させることにいたします。 何とぞ各議案につきましてよろしくご審議、ご決定を賜りますようにお願い申し上げます。
○議長(
熊本大成君)
吉田財政課長。 (
財政課長 吉田善道君登壇)
◎
財政課長(
吉田善道君) 議案第108号から111号までの
補正予算からご説明申し上げます。 議案集の第2をお願いいたします。1ページをお開き願います。議案第108号 平成18年度唐津市
一般会計補正予算でございますが、第1条、
歳入歳出予算の総額594億883万3,000円に、今回の補正額2,734万7,000円を追加し、予算の総額を594億3,618万円とするものであります。 次のページをお願いいたします。第1表は、
歳入歳出予算補正の款項の区分ごとの
補正状況でございます。詳細につきましては、別冊の
補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。 5ページをお願いいたします。議案第109号 平成18年度唐津市
下水道特別会計補正予算でございますが、第1条
歳入歳出予算の総額72億7,478万2,000円に今回の補正額1億7,310万円を追加し、予算の総額を74億4,788万2,000円とするものでございます。第2条で
地方債補正を定めております。 8ページをお願いいたします。第2
表地方債補正でございますが、補正前の限度額29億1,090万円に今回申請いたしております
公営企業金融公庫資金の低利への借換債1億7,310万円を追加し、限度額を30億8,400万円とするものでございます。 11ページをお願いいたします。議案第110号 平成18年度唐津市
水道事業会計補正予算でございますが、
下水道特別会計と同様に、
公営企業金融公庫資金の低利への借りかえ申請に伴います補正でございます。第2条の
収益的収支では、企業債借りかえに伴います今年度
利子減少額の減額を、第3条の
資本的収支では1億9,200万円の借りかえと元金の償還に伴う補正でございます。 次のページをお願いいたします。第4条企業債では、補正前の限度額6億7,550万円に今回申請いたしております低利への借換債1億9,210万円を追加し、限度額を8億6,760万円とするものでございます。 13ページをお願いいたします。議案第111号 平成18年度唐津市
工業用水道事業会計補正予算でございますが、
水道事業会計と同様に
公営企業金融公庫資金の借りかえに伴います補正でございます。第2条の
収益的収支では、企業債の借りかえに伴う今年度の
利子減少額の減額と予備費の追加を、第3条の
資本的収支では1億6,300万円の借りかえと、元金の償還に伴う補正増、第4条企業債では、限度額につきまして今回申請いたしております低利への借換債の額1億6,300万円とするものでございます。以上が予算書の説明でございます。 次に、議案集第3の
補正予算に関する説明書をお願いいたします。1ページをお開き願います。1ページから3ページにかけましては、
一般会計補正予算の総括表でございますが、歳入の款別
補正予算状況と、歳出では
補正状況と財源内訳を示しております。 事項別の明細につきましては、歳出の方からご説明をいたしますので、6ページをお開き願います。まず、総務費の
まちづくり活動支援補助金でございますが、歴史文化を生かした
まちづくり活動を行う団体に対し、その活動を支援するものであります。 次に、民生費の唐津市
障害程度区分審査会費でございますが、
障害者自立支援法により、本年10月以降
障害者福祉サービスを受ける際には
障害程度の区分の認定を受ける必要がありますので、その認定を行う審査会の運営費でございます。 次に、衛生費の
塵芥収集費につきましては、ごみ収集中にごみ袋から飛散した油が
ごみ置き場横に駐車中の車にかかり、修理が必要となりましたので、その経費を計上するものであります。 続きまして、商工費の
地域再生観光振興マネジャー事業費でございますが、17年度に引き続き実施するものでありますが、唐津市の
観光資源を生かした
旅行商品の試作や
PR活動などを実践的に行おうとするものであります。 次のページをお願いいたします。土木費の
都市計画基礎調査委託事業費でございますが、県の委託を受け、
都市計画マスタープラン策定に当たり、土地の
利用状況等基礎調査を行うものであります。 唐津の三大
建築家展開催事業費につきましては、
唐津出身の
曾禰達蔵、
辰野金吾、
村野藤吾の功績をたたえ、その作品等を展示する経費でございます。 次に、消防費の
消防団員退職報償費につきましては、唐津市消防団に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例に伴いまして所要額を計上するものでございます。 教育費の学力の把握に関する
研究指定校事業費につきましては、
久里小学校が
国立教育政策研究所の研究校に指定されましたので、その所要額を計上いたしております。 また、総合的な学習の時間
研究指定校事業費につきましては、
東唐津小学校が佐賀県の総合的な
学習研究指定校に指定されましたので、その所要額を計上いたしております。 次のページをお願いいたします。10ページでは、予備費を減額いたしております。 ここで歳入の方へ戻らせていただきます。4ページをお願いいたします。歳入の明細でございますが、3ページから4ページの県支出金及び諸収入につきましては、ただいま説明いたしました歳出の特定財源として、それぞれ計上いたしております。以上が
一般会計でございます。 次に、13ページをお願いいたします。13ページから15ページは、
下水道特別会計補正予算の総括でございまして、1億7,310万円を追加いたしております。 16ページをお願いいたします。歳入の市債は、低利への借換債でございます。 18ページをお願いいたします。歳出の
市債償還元金は、借りかえに伴う繰上償還の所要額でございまして、利子の減額は借りかえに伴う今年度分の減少額でございます。6%以上で借り入れているものを
申請どおり2.2%で借りかえが認められれば償還完了までの
利子減少見込額は総額で5,635万6,000円でございます。また、市債と公債費との差額を予備費に追加いたしております。 次に、23ページをお願いいたします。唐津市
水道事業会計補正予算でございますが、予算書の方でご説明いたしましたように、企業債の借りかえに係るものでございまして、7.3%以上の分を2.2%で借り入れる予定でございます。申請額1億9,210万円の借り入れの場合、18年度
利子減少額が600万9,000円、総額で2,286万5,000円減少する見込みでございます。
利子減少額等を
集約的収支に計上し、元金の償還金及び借換債等を
資本的収支に計上いたしております。以下これに関する調書の変更でございます。 次に、27ページをお願いいたします。唐津市
工業用水道事業会計補正予算でございますが、
水道事業会計と同様に企業債の借りかえに係るものでございまして、6%以上の分を2.1%で借り入れる予定でございます。申請額1億6,300万円の借り入れの場合、18年度
利子減少額が428万2,000円、総額で1,603万9,000円減少する見込みでございます。
利子減少額等を
集約的収支に計上し、元金の償還金及び借換債等を
資本的収支に計上いたしております。以下、これに関連する調書の変更でございます。 以上で
補正予算の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議、ご決定を賜りますようお願いいたします。 続きまして、議案集の第1をお願いいたします。第1の71ページをお願いいたします。報告第3号 平成17年度唐津市
一般会計継続費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。
地方自治法施行令第145条第1項の規定により、次のとおり
予算繰り越しをしたので、同項の規定により報告するものでございます。 次のページをお願いいたします。まず、3カ年の継続費を設定しております
鎮西情報通信網整備事業費でございますが、17年度の予算現額3億9,760万400円に対しまして、
支出済額3億1,389万9,600円となり、残額8,370万800円を翌年度に繰り越すものでございます。
繰り越しの要因といたしましては、国が進める
地上波テレビジョン放送の
デジタル化に伴う
アナログテレビジョン・
チャンネル変更対策の影響で
計画見直しに日数を要し、工事着工がおくれたものでございます。 次に、3カ年の継続費を設定しております
汚泥再生処理施設整備事業費でございますが、17年度の予算現額23億5,972万5,930円に対しまして、
支出済額23億5,972万3,065円となり、残額2,865を翌年度に繰り越すものでございます。
繰り越しの要因といたしましては、入札減によるものでございます。 次のページをお願いいたします。報告第4号 平成17年度唐津市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第213条第1項の規定により、次のとおり
予算繰り越しをしたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページをお願いいたします。まず、
総務管理費の
庁舎改修費でございますが、国の
補正予算に係る補助を受けまして3月補正で
繰り越しを前提に事業費を計上したものでございます。 次に、人権ふれあい
センター唐津施設整備費及び
山本保育園改築事業補助金につきましても
庁舎改修費と同様に国の
補正予算に係る補助を受け、3月補正で
繰り越しを前提に事業費を計上したものでございます。 次の
道路橋りょう費の5つの市道の
道路改良費につきましては、
用地取得の難航等により着工がおくれ、
年度内完了が困難となったものでございます。本
門線道路改良費は、補償及び
用地取得交渉の難航により、
徳須恵大杉線道路改良費は、
NTT電柱の移転先の用地交渉の難航により、また
前田筒江線道路改良費及び
呼子塩田線道路改良費につきましても
用地取得交渉の難航により着工がおくれ、
年度内完了が困難となったものでございます。
天川杉宇土路線道路改良費につきましては、用地測量に係る境界立会に日数を要し、測量設計の完了が2月下旬となり、
用地取得について
年度内完了が困難となったものでございます。 次のページをお願いいたします。
都市計画費の新唐津駅
土地区画整理事業費は、仮
換地指定の同意に不測の日数を要し、仮
換地指定が1月末となり着工がおくれ、年度内の完了が困難となったものでございます。
東城内千代田線道路改良費は、
用地取得が難航し、年度内の完了が困難となったものであります。
ひばりが丘公園整備事業費につきましては、
園路舗装工事の設計において工法の変更等により不測の日数を要し、着工がおくれ
年度内完了が困難となったものでございます。
唐津城石垣健全性調査事業費は、現地調査の判定判断について協議が長引き、細部調査について
年度内完了が困難となったものでございます。住宅費の
住宅マスタープラン策定費は、国の住生活基本法の制定が予定され、県住宅マスタープランが平成18年度に策定されることになったため、その調整と整合性を図るため
年度内完了が困難となったものでございます。小学校の大良小学校施設整備費から次のページの保健体育費の呼子社会体育館施設整備費までの教育施設につきましては、中学校施設改修費を除き、いずれも
庁舎改修費と同様に国の
補正予算に係る補助を受けまして、3月補正で
繰り越しを前提に事業費を計上したものでございます。なお、中学校費の中学校施設改修費につきましては、七山小学校の小中学校併設校建設に係る移転改築基本設計に伴い七山中学校の耐震診断をあわせて実施することにしていましたが、基本設計の決定に不測の日数を要し、関連する耐震診断の
年度内完了が困難となったものでございます。 77ページをお願いいたします。報告第5号 平成17年度唐津市
下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。
地方自治法第213条第1項の規定により、次のとおり
予算繰り越しをしたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものでございます。 次のページをお願いいたします。まず、唐津処理工区公共下水道事業費幹線管渠整備事業費でございますが、立て坑1の検討とルートの変更に不測の日数を要し、工事発注がおくれ、年度内の完了が困難となったものでございます。 相知処理区特定環境保全公共下水道事業費幹線管渠整備事業費及び相知処理区特定環境保全公共下水道事業費枝線管渠整備事業費につきましては、いずれも全体計画の見直しの結果、関係団体との協議に日数を要し、年度内の完了が困難となったものでございます。以上で報告の説明を終わらせていただきます。 続きまして、本日お配りいたしました議案集の第4号をお願いいたします。第4の1ページをお願いいたします。議案第135号 平成18年度唐津市
老人保健特別会計補正予算の
専決処分の承認についてご説明申し上げます。
地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
専決処分書でございますが、平成17年度の老人医療費に対する国からの法定負担金等の一部が予算配分上、翌年度交付となりましたので、予算に不足を生じる見込みとなったなったため、予算の補正が必要となりましたが、議会を招集するいとまがなく、
専決処分を行ったものでございます。
専決処分を行いました平成18年度唐津市
老人保健特別会計補正予算でございますが、第1条
歳入歳出予算の総額147億4,430万3,000円に1億423万8,000円を追加し、予算の総額を148億4,854万1,000円とするものでございます。 次のページをお願いいたします。第1表は、
歳入歳出予算補正の款項の区分ごとの
補正状況でございます。 4ページをお願いいたします。4ページから6ページにかけましては、
補正予算の総括表でございます。歳入の款別
補正状況と歳出では
補正状況と財源内訳を示しております。 7ページをお願いいたします。歳入の過年度分審査支払手数料交付金及び過年度分医療費負担金は、いずれも融資年度において歳入予定の一部が翌年度交付となったものでございます。 次のページをお願いいたします。下の欄の繰り上げ充用金は、17年度老人保健
特別会計において歳入不足となったため、17年度への充当金として歳出に計上いたしております。 また、歳入額と繰り上げ充用金との差額を予備費に追加いたしております。 以上で、
老人保健特別会計補正予算の先決処分について報告を終わらせていただきます。何とぞよろしくご承認を賜りますようお願い申し上げます。 次に、議案集第5の
補正予算書をお願いいたします。第5の1ページをお願いいたします。議案第134号 唐津市
老人保健特別会計補正予算でございますが、
歳入歳出予算の総額に変更ございません。第1条で
歳入歳出予算補正を定めております。 次のページをお願いいたします。第1表は、
歳入歳出予算補正の款項の区分ごとの
補正状況でございます。詳細については、別冊の
補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。 次に、議案集第6の
補正予算に関する説明書をお願いいたします。1ページをお願いいたします。唐津市
老人保健特別会計補正予算の総括でございまして、総額は変更しておりません。 3ページをお願いいたします。医療費等支払基金交付金過年度分返還金、事務費国庫補助金過年度分返還金及び医療費県負担金過年度分返還金につきましては、いずれも平成17年度において評価受け入れとなった額を返還するものです。返還金総額と同額予備費を減額いたしております。 以上で議案第134号 唐津市
老人保健特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
熊本大成君) 根岸総務部長。 (総務部長 根岸 保君登壇)
◎総務部長(根岸保君) 総務部所管分につきましてご説明を申し上げます。議案集第1の1ページをお開き願いたいと存じます。 議案第112号
唐津市議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例の一部を改正する
条例制定についてをご説明申し上げます。 本議案は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律及び
障害者自立支援法、並びに通勤の範囲の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律による地方公務員災害補償法の一部改正に伴いまして改正をするものでございます。 2ページをお願いいたします。改正の内容でございますが、第3条につきましては地方公務員災害補償法における通勤災害の範囲の改定に伴い改正をするものでございます。これまで通勤の範囲とされておりました住居と勤務場所との間の往復に複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動、及び単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との間の移動を加えることとするものでございます。 続きまして、地方公務員災害補償法の条文中の字句の改正に伴いまして、関係条文中の字句につきまして監獄を刑事施設、身体障害者福祉法を
障害者自立支援法、身体障害者療護施設を障害者支援施設、障害の等級を障害等級に等級を障害等級に改めるものでございます。 附則でございますが、この改正後の条例の施行期日を交付の日からといたしております。 なお、
障害者自立支援法及び障害者支援施設にかかわる体制規定につきましては、平成18年度10月1日から施行することといたしております。また、通勤災害の範囲の改正規定はこの条例の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例によるものといたしております。 続きまして、4ページをお願い申し上げます。議案第113号 唐津市税条例の一部を改正する
条例制定についてをご説明申し上げます。本議案は、所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲、定率減税の廃止等を内容とする地方税法の一部が改正されまして、平成18年3月31日に公布されましたことに伴い、改正をするものでございます。 5ページをお願い申し上げます。改正の内容を順次逐条的にご説明を申し上げます。第34条の2、は所得控除に関する規定でございますが、安心、安全のための観点から、現行の損害保険料控除、最大で1万円の控除を改定し、地震保険料控除として保険料の2分の1の額、最大で2万5,000円の控除に改正をするものでございます。第34の3は、所得割の税率の規定でございますが、所得税から個人住民税への税源移譲に伴い、税率を現行の3%、8%及び10%の3段階の累進税率から一律6%の比例税率に改正をするものでございます。これまでの所得に対し、累進的な税負担から一律に所得に比例した税負担となるものでございます。県民税の所得割の税率が現行の2%及び3%から一律4%となりますので、住民税の所得割の税率は10%ということでございます。所得割の税率を6%の税率に改正することに伴いまして、現行の累進税率を前提といたしました課税山林所得金額の5分5乗の方式は、廃止をすることとなるものでございます。第34の4は、所得割の税率を6%の比例税率に改正することに伴いまして、第34条の4の累進税率を前提とした変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式を廃止し、第34条の6の法人税率の税率の規定を第34条の4とする改正でございます。第34条の6は、税源移譲に伴い個々の納税者の負担が変わらないように所得税と個人住民税の人的控除の差に基づく負担増を減額する調整控除を創設するものでございます。 第1号の規定は、合計課税所得金額は200万円以下である場合の減額の積算方法を、第2号の規定は合計課税所得金額は200万円を超える場合の減額の積算方法を規定しているものでございます。 次、6ページをお願い申し上げます。第34条の7は、変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式の廃止及び調整控除の創設による条文の整理でございます。第34条の8は、配当割額または株式会社譲渡所得割額の控除に関する規定でございますが、第1項は配当割額または株式等譲渡所得割額に乗ずる率を住民税の所得割の税率改正に合わせまして100分の68から5分の3に改めるものでございます。第2項及び新たに加わる第3項は、第1項の控除において個人の県民税または市民税の所得割の額から控除することができなかった金額をその年度分の個人の県民税または市民税に充当することを可能とするものでございます。 第36条の2は、地震保険料控除の創設及び所得税法の改正の伴う条文の整理でございます。第53条の4は、分離課税にかかわる所得割の税率に関する規定でございますが、個人市民税所得割の税率改正に合わせ、税率を一律6%とする改正の規定でございます。第57条及び59条は、地方税法の改正に伴う引用、条番号の整理でございます。 附則第5条は、変動所得または臨時所得がある場合の平均課税方式の廃止及び調整控除の創設に伴う条文の整理でございます。 次に、7ページから8ページをご説明いたします。附則第6条。附則第6条の2及び附則第6条の3は、税法等の一部改正に伴う引用条文の整理でございます。附則第7条は、地方税法の改正及び調整控除の創設に伴う条文整理でございます。 附則第7条の2は、住民税の所得割の税率改正に伴い、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の割合の特例であります100分の68を3分の2とする規定が不用となるため削除をするものでございます。附則第7条の3は、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除に関する規定でございますが、所得税における住宅ローン減税により控除される所得税額が減少するものにつきましては、翌年度の住民税で減額調整する規定を創設するものでございます。平成20年度から平成28年度までに限り、所得税における住宅借入金等特別税額控除額等によって算出をいたしました一定の金額につき、その5分の3に相当する金額を所得割の額から控除をするものでございます。 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得にかかわる市民税の課税の特例に関する規定でございますが、住民税の所得割の税率改正に伴い特例税率を1%から0.9%に改正をし、調整控除及び住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う条文整理でございます。 次に、9ページをお願い申し上げます。附則第9条は、分離課税にかかわる所得割の税率を一律6%に改正することに伴う条文整理でございます。 附則第16条の4は、土地の譲渡所得にかかわる事業所得等にかかわる市民税の課税の特例に関する規定でございますが、住民税の所得割の税率改正に伴い税率を9%から7.2%に改める改正規定並びに調整控除及び住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う条文の整理でございます。 附則第17条は、長期譲渡所得にかかわる個人の市民税の課税の特例に関する規定でございますが、住民税の所得割の税率改正に伴い税率を3.4%から3%に改める改正規定と条文整理でございます。 10ページをお願い申し上げます。附則第17条の2でございますが、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例について、住民税の所得割の税率改正に伴い、税率を譲渡益2,000万円以下の部分については2.7%から2.4%に、譲渡益は2,000万円を超える部分につきましては3.4%から3%に改める改正規定、並びに地方税法の改正に伴う引用条文の整理でございます。 附則第17条の3は、居住用財産を譲渡した場合の課税の特例についてでございます。住民税の所得割の税率改正に伴いまして、税率を譲渡益6,000万円以下の部分につきましては2.7%から2.4%に、6,000万円を超える部分につきましては3.4%から3%に改める改正規定でございます。 附則の第18条は、短期譲渡所得の課税の特例でございます。住民税の所得割の税率改正に伴い税率を6%から5.4%に、国等に対する譲渡につきましては3.4%から3%に改める改正規定等地方税法の改正に伴う引用条文の整理でございます。 11ページをお願い申し上げます。附則の第19条は、株式等にかかわる譲渡所得にかかわる課税の特例につきまして、住民税の所得割の税率改正に伴い税率を3.4%から3%に改める改正規定等、地方税法施行令の改正に伴う条文整理でございます。 附則の第19条の2は、地方税法及び同法施行令の改正に伴う条文整理でございます。 次に、12ページをお願いいたします。附則第19条の3は、上場株式等を譲渡した場合の株式等にかかわる譲渡所得等にかかわる課税の特例につきまして、住民税の所得割の税率改正に伴い税率を2%から1.8%に改め、改正規定等地方税法施行令の廃止に伴う条文の整理でございます。 附則第19条の4、附則第19条の5、及び附則第20条は、地方税法附則の改正に伴う条文の整理でございます。 附則第20条の2は、先物取引にかかわる額所得等にかかわる課税の特例に関する規定でございますが、住民税の所得割の税率改正に伴い、税率を3.4%から3%に改める改正規定と定率減税の廃止に伴う条文の整理でございます。 13ページをお願いいたします。附則第20条の3は、地方税法附則の改正に伴う条文整理、附則第20条の4は条約適用配当等にかかわる課税の特例につきまして、住民税の所得割の税率改正に伴い市民税の比率を100分の68から5分の3に、租税条約実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合につきましては税率を3.4%から3%に、平成20年3月31日までの支払いは2%から1.8%に改める改正規定等、調整控除及び住宅借入金等特別税額控除の創設に伴う条文整理並びに定率減税の廃止に伴う条文整理でございます。 附則第21条は、個人の市民税の負担軽減に係る特例に関する規定でございますが、所得割の税率の一律6%への改正及び定率減税の廃止に伴い削除するものでございます。別表は、所得割の税率を一律6%に改正することに伴い、累進税率を前提とした退職所得にかかわる市民税の特別徴収税額表を削るものでございます。 次に、改正附則でございますが、附則の第1項は施行期日を定めるものでございます。 14ページから17ページをご説明申し上げます。附則の第2項から第14項までは、市民税に関する経過措置の規定でございます。 附則の第15条は、固定資産税にかかわる経過措置の規定でございます。附則の第16項は、第34条の8の改正に伴う平成17年改正附則の条文整理でございます。 なお、
条例議案の一部改正に関します新旧対照表につきましては、別添議案参考資料ナンバー1をお手元にお配りをいたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 続きまして、47ページをお願い申し上げます。議案第126号
モーターボート競走用モーター購入契約締結についてご説明申し上げます。本議案は、競走用モーターを新たに購入しようとするものでございます。平成18年4月26日に仮契約をいたしましたので、
地方自治法第96条第1項第8号の規定によりまして提案をいたすものでございます。契約の目的は、競走用モーター60台の購入、契約の方法は随意契約でございます。他に競走入札に付する業者がございませんので、
地方自治法施行令第167条の2、第1項第2号の規定に基づき随意契約といたした次第でございます。契約の金額は4,002万3,900円で、1台当たりの単価は消費税額及び地方消費税額を含み66万7,065円でございます。契約の相手方は、群馬県太田市六千石町214番地、ヤマト発動機株式会社代表取締役、笹川博義でございます。 続きまして、53ページをお願いいたします。議案第131号 唐津市税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認についてをご説明申し上げます。本議案は、地方税法の一部改正が平成18年3月27日に国会で可決成立し、3月31日に公布されたことに伴い、議会を招集するいとまがなく
専決処分を行いましたので、
地方自治法第179条第3項の規定により議会にご報告し、承認を求めるものでございます。 一部改正の内容について説明させていただきます。第24条第2項は、個人市民税の均等割の非課税の範囲の規定でございます。平成17年度に生活扶助基準額が引き下げられたことに伴いまして均等割の非課税限度額の加算額を17万6,000円から16万8,000円に引き下げるものでございます。 第31条第2項の表は、法人等の均等割の税率表でございますが、法人税法の改正による字句の整理でございます。 第61条第9項及び第10項は、固定資産税の課税標準を3分の1とする住宅用地の特例、及び6分の1とする小規模住宅用地の特例に地方税法第349条の3第11項の登録有形文化財の土地を追加する改正でございます。 次に、54ページをお願いいたします。第95条は、たばこ税の税率の規定でございます。1,000本につき321円引き上げる改正でございます。なお、たばこ税につきましては平成11年度から附則による税率が適用されているところでございます。 関連がございますので、先に58ページの6行目からをお願いいたします。附則第16条の2第1項におきまして平成18年7月1日から1,000本につき2,977円から3,298円、321円の引き上げ、第2項におきまして旧3級品の紙巻きたばこ、エコー等でございますが、1,000本につき1,412円から1,564円、152円の引き上げに改めるものでございます。 もとにお戻りいただきまして、54ページをお願いいたします。附則の第5条は、個人市民税の所得割の非課税の範囲の規定でございます。平成17年度に生活保護基準額が引き下げられたことに伴いまして、所得割の非課税限度額の加算額を35万円から32万円に引き下げるものでございます。 附則第10条の2は、新築住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとするものがすべき申告の規定でございますが、地方税法の附則の改正に伴う条文整理と、第5項におきまして地方税法で創設された住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置を受けるための申告内容を規定するものでございます。ちなみに、地方税法では昭和57年1月1日以前からの既存住宅につきまして、建築基準法の現行の耐震基準に適合する1戸当たり30万円以上の改修工事を行った場合、当該住宅にかかわる固定資産税を2分の1減額するものでございます。減額の対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとなっております。減額の期間は、改修工事の完了時期に応じまして平成18年から21年末までの改修工事は3年度分、平成22年から24年末までの改修工事は2年度分、平成25年から27年までの改修は1年分ということになっております。 附則第10条の3は、地方税法の附則第16条の6の削除に伴う条文整理、附則第11条及び附則第11条の2は、地方税法の適用年度の3年延長、及び用語の改正に伴う条文整理でございます。 次に、55ページから57ページをご説明申し上げます。附則の第12条は、宅地等に対して課する固定資産税の特例でございますが、適用年度の3年延長と第1項は負担調整措置の改正でございます。従来の前年度課税標準額に負担調整率を乗じた額を当該年度の課税標準額とするものから、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%加えた額を課税標準額とする改正でございます。第2項は、前項の適用による課税標準額は住宅用地にあっては評価額の十分の8、商業地等にありましては、十分の6を上限とするものでございます。第3項は、第1項による住宅等調整固定資産税額が評価額の十分の2に満たない場合は十分の2の額を下限とするものでございます。第4項は、住宅用地の負担水準が0.8以上のものにつきましては、従来どおり固定資産税を据え置くものでございます。第5項は、商業地との負担水準が0.6以上0.7以下のものにつきましては従来どおり固定資産税を据え置くというものでございます。第6項は、商業地等の負担水準が0.7%超えるものにつきましては、従来どおり当該年度の評価額の7割を課税標準額とするものでございます。 附則第12条の2は、ただいまの附則第12条第6項に振りかえとなり、削除するものでございます。 附則第13条は、農地に対する固定資産税の特例でございます。農地につきましては、従来どおり前年度課税標準額に負担調整率を乗じる負担調整措置を継続することになっております。また、地方税法の特例措置を挿入いたしまして、条文整理を行っております。 附則第13条の2は、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据え置き措置の規定でございますが、地方税法第20条の廃止に伴い削除するものでございます。 附則第14条は、附則第12条の2を附則第12条第6項と改正することに伴う条文整理でございます。 附則第15条の2は、特別土地保有税の課税の特例で平成15年度以降は新たな課税は停止されておりますが、地方税法の改正による条文の整理でございます。 次に、58ページから61ページをご説明いたします。附則第16条の2は、先ほどご説明いたしましたたばこ税の税率の特例の規定でございます。 附則第20条の4は、条約適用利子等及び条約適用配当等にかかわる個人の市民税の課税の特例の規定でございます。第1項は、租税条約実施特例法に規定する条約適用利子等につきましては他の所得と区分をし、100分の5の税率から限度税率を控除した率に5分の3を乗じた金額の所得割を課する規定でございます。第2項は、第1項の規定を適用する場合の所得控除、所得の計算、非課税の範囲及び定率減税に関する読みかえ規定でございます。第3項は、租税条約実施特例法に規定する条約適用配当等については他の所得と区分をし、100分の5の税率から限度税率を控除した率に100分の68を乗じた金額の所得割を課する規定でございます。第4項は、前項の規定の適用について申告者にその旨の記載がある場合に限り適用をするという規定でございます。第5項は、第3項の規定を適用する場合の所得控除、所得の計算、非課税の範囲及び定率減税に関する読みかえ規定でございます。第6項は、租税条約は住民税について適用がある場合の配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の適用に関する読みかえ規定でございます。 次に、61ページ後段から64ページをお願いいたします。改正附則の内容につきましてご説明をいたします。附則の第1項は、施行期日で平成18年4月1日から施行でございますが、たばこ税に関する規定は7月1日からの施行でございます。附則の第2項から第4項までは、市民税に関する経過措置、附則の第5項、第6項は固定資産税に対する経過措置、附則の第7項から第12項までは市たばこ税に関する経過措置、附則の第13項は今回の改正に伴う附則の条文整理でございます。
専決処分いたしました唐津市税条例の一部を改正する条例の内容につきましては、以上のとおりでございます。 なお、
条例議案の一部改正に関します新旧対照表につきましては、別添議案参考資料ナンバー1をお手元に配付をいたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 以上で総務部所管分の議案の説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
熊本大成君) 保利地域振興部長。 (地域振興部長 保利文台君登壇)
◎地域振興部長(保利文台君) 地域振興部所管の議案についてご説明を申し上げます。議案集第1の18ページをお願いいたします。 議案第114号 唐津市呼子離島待合所条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げます。本案は、
地方自治法の一部改正等による指定管理者
制度の創設に伴いまして、改正前の
地方自治法に基づく施設の管理委託に関する規定を削除するとともに、現在本市が直営で管理いたしております離島待合所の施設の条例を整備するものでございます。 次の19ページをお願いいたします。条例改正の内容でございますが、第1条中唐津市呼子離島待合所(以下待合所という)を離島待合所に改め、第2条中の待合所を離島待合所に改めるものでございます。名称及び位置でございますが、唐津市呼子離島待合所の位置を改め、合併前に旧呼子町において建設されておりました小川島離島待合所を追加し、定めるものでございます。 第3条の管理の委託に関する規定を削除し、第4条中の待合所を離島待合所に改め、同条を第3条に改めるものでございます。 附則といたしまして、公布の日から施行することといたしております。 なお、議案参考資料としてナンバー1の48ページに改正案の新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 20ページをお願いいたします。議案第115号 唐津市
企業立地促進特区指定に係る省令に関する
条例制定についてをご説明申し上げます。本案は、本市の企業立地を促進するための省令措置を整備し、佐賀県
企業立地促進特区の指定を受け、県との連携による
各種優遇措置を講じることにより企業の立地を促進し、本市の地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的として、新たに条例を制定しようとするものでございます。条例の主な内容といたしましては、製造業その他の事業者が事業の用に供する施設を市内に新設または増設し、一定の要件を満たす場合において、固定資産税の課税免除及び不均一課税の実施、雇用奨励金、工業用水道料金補助金等の省令措置を講じる旨の規定と、これにかかる手続を規定しております。 佐賀県
企業立地促進特区の指定に当たりましては、まず固定資産税の5年間の免除及び続く5年間の不均一課税の実施がございます。また、これとは別に市町村独自の省令
制度を二つ以上整備することが指定の要件となっております。このため本案におきましては、固定資産の課税免除等を
制度化するとともに、立地から1年間の間に雇用した新規地元雇用者1人当たり50万円の助成を行う雇用奨励金
制度の設置、さらに工業用水道料金相当額3年間の補助、水道料金の2分の1の3年間の補助、緑地等整備に係る企業の2分の1の補助のいずれかを選択し、補助する
制度を設置することとしております。 また、この
制度の適用対象につきましては、佐賀県の企業立地促進に関する条例に規定される特例対象者を対象としております。このため特例対象者は、県条例に規定されている業種、投資額、雇用者数を満たすことが対象要件となります。対象要件として次の四つに区分されます。 一つ目が製造業で、建物及び償却資産の投資額が3億以上で新規地元雇用者数が10人以上となっております。 二つ目が道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業で、建物及び償却資産の投資額は3億以上で新規地元雇用者数が10人以上、ただし保税蔵置場を新設するもの及び外資系企業につきましては、建物及び償却資産の投資額は1億以上となっております。 三つ目がビジネス支援サービス事業で、建物及び償却資産の投資額が3,000万以上で新規地元雇用者数が5人以上となっております。 四つ目が、コンタクトセンターを運営する事業で、建物及び償却資産の投資額は3,000万以上で新規地元雇用者数が20名以上となっております。 なお、佐賀県
企業立地促進特区の指定期間は3年間となっており、指定期間内に市と進出協定を締結して、2年以内に操業すること、10年以上継続して操業する見込みがあることが要件ともなっております。 次の21ページをお開き願います。唐津市
企業立地促進特区指定に係る省令に関する条例の内容についてご説明を申し上げます。第1条は、設置の目的を定め、第2条は条例中の用語の意義を提議し、第3条は省令内容を定めております。 次の22ページをお開き願います。第4条は、省令措置の適用要件となります特例対象者の指定を規定しております。 第5条から第9条は、省令措置ごとの交付要件を定めております。 23ページをお願いいたします。第10条は、履行の義務を定め、第11条では特例対象者が省令措置を受けるためには省令措置ごとに申請が必要であり、その申請方法について定めております。 第12条は、前条の申請の内容について変更が生じた場合は、その後変更届けの義務を定めておりまして、第13条では指定の承継についての届け出を定めております。 次の24ページをお願いいたします。第14条では省令措置の取り消し等を定め、第15条は帳簿等の閲覧を、第16条は委任に関する規定で、この条例の施行に関し必要な事項は附則で定めるといたしております。 附則でございますが、この条例の公布の日から施行することといたしております。 なお、公布後直ちに県に特区指定の申し出を行い、約1カ月の審査期間を経て特区の指定が公示される予定であります。特区の指定期間は、公示後3年間となっております。 以上で地域振興部所管の議案の説明を終わらせていただきます。何とぞ十分ご審議いただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
熊本大成君) 世戸市民環境部長。 (市民環境部長 世戸政明君登壇)
◎市民環境部長(世戸政明君) 市民環境部所管の議案についてご説明を申し上げます。 議案集第1の25ページをお願いいたします。議案第116号 唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する
条例制定についてご説明を申し上げます。本案は、地方税法の一部改正に伴いまして唐津市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 26ページをお願いいたします。改正内容でございますが、住民税所得割の税率構造の改正に伴い、分離課税等の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村税の特例措置の税率について、これまで市町村民税については、道府県民税の規定を準用し、読みかえをしておりましたが、今回市町村民税に係る規定を明記することになりましたので、国民健康保険税条例についても改正を行うものでございます。これに伴い条例附則第9項長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例中附則第34条第1項を附則第34条第4項に、また本項とあるものをこの項に改めるなど、以下、条例附則第10項から附則第16項まで同様の条文整理を行うものでございます。 附則でございますが、第1項は施行期日の規定でございまして、平成19年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、適用時期についての規定でございまして、平成19年度課税分から適用することにいたしております。なお、参考資料として別冊議案集、議案参考ナンバー1の49ページから52ページに新旧対照表を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 次に、48ページをお願いいたします。議案第127号 財産の取得についてをご説明申し上げます。本案は、唐津市墓地公園用地の取得に伴い、
地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。唐津市墓地公園は、昭和58年に財団法人唐津市土地開発公社が運営を開始、平成元年からは唐津市において運営し、平成16年には第1工区の951基すべての永代使用が決定いたしております。今回ご提案いたしております財産の取得は、今後の墓地の需要に対応するため墓地公園第2工区に墓地の増設を行うものでございまして、唐津市土地開発公社が所有しております用地を墓地整備用地及び周辺関連用地を含め16筆4万2,460平方メートルを取得しようとするものでございます。取得金額は、4億7,898万6,164円でございます。なお、議案参考資料ナンバー2に参考図面として位置図及び字図を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと思います。 次に、50ページをお願いいたします。議案第128号 損害賠償の決定についてをご説明申し上げます。本件は、ごみ収集作業中の油飛散による物損事故の損害賠償を決定するに当たり、
地方自治法第96条第1項第13号の規定により提案するものでございます。 事故の内容でございますが、平成17年12月27日午後1時30分ごろ、唐津市和多田本村2番地ラコルテ和多田市営住宅駐車場におきまして可燃ごみ収集作業中、ごみ袋の中に混入していたプラスチック容器に入った油が積み込みの際に圧縮された結果、破裂し、飛散しまして、駐車場の被害者の普通乗用車にかかり、ドア内部等にしみ込み汚染したという事故でございます。被害者との示談までの協議が整いましたので、車両の修理代、代車代等の損害賠償をするものでございます。損害賠償額は総額で95万2,980円でございまして、損害賠償の相手方につきましては記載いたしておるとおりでございます。なお、賠償金につきましては全額全国市有物件共済会の共済金で補てんされる予定でございます。市職員による作業中の事故で、このような物損事故を起こしましたことに市民の皆様並びに市議会に対しまして深くおわびを申し上げますとともに、関係職員に十分注意をするよう指導をいたしたところでございます。 なお、事故の一因となりましたごみの出し方について、また事故の内容につきましても住民の方々に対しチラシを配布し、協力を呼びかけたところでございます。 以上、3件の議案につきまして何とぞよろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。 続きまして、同じく議案集の第1の65ページをお願いいたします。議案第132号 唐津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認についてをご説明申し上げます。本案は、地方税法の一部改正に伴いまして、唐津市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。先ほど総務部長から説明いたしました市税条例の改正と同様、3月31日付で
専決処分を行いましたので、
地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものでございます。 条例改正の内容でございますが、1点目は介護納付金課税限度額の改正でございます。国民健康保険税のうち介護納付金課税について、第2条第3項においての課税の算定、及び第13条第1項において国民健康保険税の減額の規定を定めておりますが、それぞれの条文に規定する課税限度額について現行の8万円を9万円に改定するものでございます。 2点目は、65ページから66ページにかけまして、公的年金控除の見直しに伴う国民健康保険税の経過措置でございます。公的年金控除においてその最低保障額が140万円から120万円に引き下げられたことで影響を受けます被保険者につきまして、激変緩和措置として平成17年1月1日現在において65歳以上であったものについて控除額20万円の引き下げを段階的に移行するため平成18年度から2年間で保険税の減額の特例を設け調整し、また保険税算定の際においても特別控除を適用するものでございます。 附則第5項において平成18年度分の公的年金所得に係る国民健康保険税の減額の特例として、保険税の軽減判定の所得を算定する際に現行の15万円の控除を13万円加算し28万円に、附則第6項において平成19年度分の特例として7万円を加算し、22万円を控除する特例規定を創設し、2年間で調整するものでございます。 また、附則第7項において平成18年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例として保険税を算定する際に13万円を特別控除し、附則第8項において平成19年度分の特例として7万円を特別控除する特例を創設するものでございます。 3点目は、67ページから68ページにかけてでございますが、条約相手国との間に課税上の取り扱いを定めた租税条約実施特例法の改正に伴い、利子及び配当等に対する国民健康保険税の課税の特例でございます。 附則17項において、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定を、附則第18項において条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例の規定を新たに創設するものでございまして、条約の特典により免税等で源泉徴収できない利子及び配当等の所得に対し課税するものでございます。 附則でございますが、第1項は施行日の規定でございまして、平成18年4月1日から施行するものでございます。第2項は、適用時期についての規定でございまして、18年度分課税分から適用することにいたしております。なお、参考資料として別冊議案、参考資料ナンバー1の79ページから84ページにかけまして新旧対照表を添付いたしておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 何とぞよろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。
○議長(
熊本大成君) 脇山保健福祉部長。 (保健福祉部長 脇山健治郎君登壇)
◎保健福祉部長(脇山健治郎君) 保健福祉部所管につきましてご説明を申し上げます。 議案集第1の27ページをお開き願い申し上げます。議案第117号 唐津市地域総合保健医療センター条例等の一部を改正する条例に制定ついてご説明申し上げます。本議案は、平成18年度から診療報酬の算定基礎となる厚生労働大臣が定める従前の基準が廃止され、新たな基準が制定されたことに伴い、条例を改正するものでございます。また、今後厚生労働大臣が定める診療報酬基準の改正がされた場合でも速やかな対応が可能となるよう条文の整備を図るとともに、唐津市が運営しております医療機関に関する条例の条文の統一化を図るためご提案するものでございます。 次のページをお願いいたします。改正の内容は、先ほど申し上げました古い基準を新しい診療報酬の基準に改正するものでございます。第1条は、唐津市地域総合保健医療センター条例の一部改正につきまして、第2条は唐津市離島診療所条例の一部改正につきまして、第3条は唐津市市民病院使用料及び手数料条例の一部改正についてでございます。 今回の診療報酬の改定につきましては、改正内容が複雑多岐にわたっていることから、説明会、全体の把握が3月末までには難しかった経過がありまして、本来ならば3月議会に条例改正を提案すべきでございましたが、提案がおくれましたことを深くおわびを申し上げます。今後は、このようなことがないよう的確な情報収集に努めますとともに、関係機関と連携を密にして適正に対処してまいる所存でございます。 続きまして、30ページをお開き願います。議案第118号 唐津市乳幼児及び就学前児童の医療費の助成に関する条例及び児童の心臓病医療費の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定についてご説明いたします。本議案は、唐津市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴い改正を行うものでございます。 次のページをお願いいたします。改正の内容といたしましては、唐津市乳幼児及び就学前児童の医療費の助成に関する条例及び唐津市児童の心臓医療費の助成に関する条文の中から重度心身障害者医療費の助成を対象外とする規定を削除するものであります。この改正によりまして重度心身障害者医療助成対象者で今回改正する条例の対象者となられる方は、この条例を最大限活用していただき、医療費の削減を図るものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を平成18年7月1日から施行するといたしております。なお、改正後の規定は平成18年7月1日以降に行われる医療にかかわる医療費の助成に関して適用し、従前のものについては経過措置をしております。 続きまして、32ページをお願いいたします。議案第119号 唐津市老人ホーム入所判定委員会条例の一部を改正する
条例制定についてご説明いたします。本議案は、機構改革等に伴い条例を改正するものでございます。 次のページをお願いいたします。内容は、四つの内容となっております。一つ目は、題名等の改正でございまして、わかりやすくするために老人ホームを養護老人ホーム等に改めるものでございます。 二つ目が委員名の改正でございますが、機構改革により高齢障害福祉課が高齢者福祉課、障害課、障害者福祉課に分割されたことに伴い改正をするものでございます。 三つ目につきましては、庶務についての規定の改正でございますが、第6条の規定中、高齢障害福祉課を削り、福祉事務所の職員に改めるものでございます。 四つ目でございますが、題名の変更に伴い附則において改正する唐津市特別職の職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償に関する条例でございますが、老人ホーム入所判定委員会の名称変更に伴い養護老人ホームと入所判定委員会に改めるものでございます。 続きまして、34ページをお願いいたします。議案第120号 唐津市
障害程度区分審査会の委員の定数等を定める
条例制定についてご説明をいたします。本議案は、ことし4月1日に施行されました
障害者自立支援法第16条第1項の規定によりまして、本市が設置します唐津市
障害程度区分審査会の委員の定数等を定めるための条例を制定するものでございます。 次のページをお願いいたします。唐津市障害者
障害程度区分審査会とは、
障害者自立支援法に規定しております障害福祉サービスの支給要否を決定するに当たり、その要件の一つであります
障害程度区分の判定を行うものでございまして、同法第15条の規定により設置するものでございます。審査会の組織の内容といたしましては、2合議体で組織をいたしまして、1合議体は医師が2人、理学療法士と3人で5名、1合議体5名で2合議体で計10名の委員で構成するものであります。 附則でございますが、施行期日は平成18年7月1日から施行することといたしております。また、委員の旅費及び日額報酬といたしまして、介護認定審査会委員の報酬に倣い旅費2,000円並びに日額報酬を委員長1万5,000円、副委員長1万5,000円及び委員1万2,000円を規定するため唐津市特別職の委員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。なお、今までご説明をいたしました条例の一部改正の新旧対照表を議案参考資料ナンバー1に掲載をいたしておりますので、ご参照くださいますようお願いいたします。 以上で保健福祉部の所管分を終わらせていただきます。何とぞご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
熊本大成君) 塚本副消防長。 (副消防長 塚本英次君登壇)
◎副消防長(塚本英次君) 消防本部所管の
条例議案についてご説明を申し上げます。 議案集第1の36ページをお願いいたします。議案第121号 唐津市
消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する
条例制定についてご説明申し上げます。本議案は、非常勤
消防団員の処遇改善を図るため、
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
法律施行令の一部が改正されたことに伴い、関係する唐津市
消防団員に係る
退職報償金の支給に関する条例の一部を改正するものでございます。 次に、37ページをお願いいたします。法の改正内容でございますが、
消防団員退職報償金の額の引き上げに伴い、別表第1
退職報償金支給額表を一部改正するものでございます。階級の分団長、副分団長及び指導員、部長及び班長にあって、10年以上15年未満、15年以上20年未満、20年以上25年未満勤務し、退職した者について一律2,000円引き上げようとするものでございます。 附則でございますが、第1項は施行期日を定めるものでございます。第2項は、経過措置の規定でございます。第3項は、
退職報償金の内払いの規定でございます。 なお、議案参考資料ナンバー1の60ページにこの条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご参照をお願いいたします。 次に、議案集第1の69ページをお願いいたします。議案第133号 唐津市
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決の承認についてご説明申し上げます。本議案は、消防組織法及び非常勤
消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部が改正されたことに伴いまして、
地方自治法第179条第1項の規定によりまして次のとおり
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございまして、四つの改正内容となっております。 一つ目は、消防組織法の一部が改正されたことに伴い改正するものでございます。二つ目は、配偶者への扶養加算額を改正するものでございます。三つ目は、介護補償の額を改正するものでございます。四つ目は、
消防団員等に係る補償基礎額を改正するものでございます。 一つ目の消防組織法の一部が改正されたことに伴う改正ですが、本条例において引用している第1条中第15条の7第1項を第24条第1項に改めるものでございます。同条の第2項第2号に消防作業従事者、救急業務協力者及び水防従事者の補償基礎額を定めておりますが、最低額を200円引き下げようとするものでございます。 二つ目の配偶者への扶養加算額の改正でございますが、同条第3項に配偶者への扶養加算額を定めておりますが、17円引き下げようとするものでございます。 三つ目の介護補償の額の改正でございますが、条例第11条第2項第1号及び第2号の常時介護を要する場合の介護補償の額を定めておりますが、他人の介護の額を380円、親族介護の介護の額を240円、それぞれ引き下げようとするものでございます。また、同条第2項第3号及び第4号に随時介護を要する場合の介護補償の額を定めておりますが、他人介護の額を190円、親族介護の額を120円それぞれ引き下げようとするものでございます。 四つ目の補償基礎額の改正でございますが、条例第5条第2項第1号に勤務年数及び階級に応じて非常勤
消防団員の補償基礎額を別表第1に定めておりますが、階級の団長及び副団長につきましては10年未満の額を70円、10年以上20年未満の額を40円それぞれ引き下げ、階級の分団長及び副分団長につきましては10年未満の額を140円、10年以上20年未満の額を100円、20年以上の額を70円、それぞれ引き下げ、また階級の部長、班長及び団員につきましては、10年未満の額を200円も10年以上20年未満の額を170円、20年以上の額を140円それぞれ引き下げようとするものでございます。 70ページをお願いいたします。附則でございますが、第1項は施行期日を平成18年4月1日に定めるものでございます。第2項は、経過措置の規定でございます。 以上で消防本部所管の
条例議案についての説明を終わらせていただきます。何とぞよろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。